公共の場や商業施設におけるハッテン行為に対しては、法的な制裁が極めて厳格に適用されます。「誰も見ていない暗がりだから問題ない」という安易な自己判断は、取り返しのつかない事態を招きます。
刑法第174条が定める「公然わいせつ罪」は、不特定多数の人間が認識しうる状態でのわいせつ行為を処罰するものです。実際に他者に見られていなかったとしても、「見られる可能性のある場所」であれば成立します。さらに、施設管理者の意図に反して目的外で立ち入る行為は「建造物侵入罪(刑法第130条)」に問われるほか、各自治体の迷惑防止条例違反として現行犯逮捕される事例が全国で報告されています。
特に兵庫県警では、サイバーパトロールと街頭防犯カメラネットワークの連携を強化しています。ネット掲示板上で特定の公共トイレや駐車場が待ち合わせ場所として指定されている場合、警察側もその情報を事前に把握しており、おとり捜査や重点巡回対象としてマークされているのが現場の実態です。