勘定科目以上にミスが多発し、追徴課税の直接的な引き金となるのが消費税の税区分設定だ。町内会費は、消費税法(不課税取引)に該当する。つまり、課税対象外として仕訳を切らなければならない。
日本税理士会連合会などの実務指針でも繰り返し注意喚起されている通り、消費税が課される要件は「国内において事業者が事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付・役務の提供」である。町内会に支払う会費は、特定のサービスを直接買い取る対価ではなく、組織の維持運営を支えるための包括的な拠出金に過ぎない。したがって対価性が認められず、不課税取引となる。
万が一、会計ソフトでデフォルトの「課税仕入(10%)」のまま登録してしまうと、納付すべき消費税額を不正に過少申告したとみなされる。インボイス制度が定着した事業環境下において、消費税区分のエラーは機械的なデータ照合で容易にあぶり出される。仕訳帳の税区分列が「不課税」または「対象外」になっているか、必ず指差し確認を行いたい。