労働環境における恫喝は、厚生労働省の指針が定める「職場におけるパワーハラスメントの6類型」のうち、特に「精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)」や「身体的な攻撃(暴行・傷害)」に直結します。
厚生労働省のガイドラインでは、以下の3つの要素をすべて満たすものがパワハラと定義されています。
1. 優越的な関係を背景とした言動であって
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3. 労働者の就業環境が害されるもの
日常的な指導の範囲と違法な恫喝パワハラの境界線は、「業務上の必要性・相当性」があるかどうかで判断されます。
・指導の範囲内とされる例:業務上の重大なミスに対し、再発防止を目的として個室で厳しく注意・指導を行う。
・違法な恫喝パワハラとなる例:他の社員の前で「給料泥棒」「バカ」「辞めてしまえ」と罵倒する、机を蹴り飛ばしながら怒鳴る、能力や人格を全否定する言葉を執拗に浴びせ続ける。
業務上のミスがあったとしても、大声で怒鳴りつけて人格を否定するような言動は「相当性」を著しく欠いており、企業の安全配慮義務違反や個人の不法行為責任を免れません。