近年、警察当局の捜査手法は高度化しており、内偵捜査や覆面捜査員による現場確認を経た一斉摘発が日常化しています。摘発事例を分析すると、単なる手続きの不備にとどまらず、悪質な営業形態にメスが入っていることが分かります。
典型的な事例として挙げられるのが、キャバクラの営業時間違反を隠れ蓑にした潜り営業の検挙です。風営法上、1号営業のキャバクラは深夜0時(条例指定地域でも午前1時)までに完全に営業を終了しなければなりません。しかし、看板の照明を消してシャッターを下ろし、店内で顧客を囲い込んで午前3時や4時まで酒類を提供する「アフター営業」を続けていた店舗が一斉手入れを受け、統括店長と系列グループの幹部ら複数名が風営法違反(営業時間制限違反)の容疑で逮捕された事案が相次いでいます。
さらに、いわゆる「コンセプトカフェ」を標榜しながら、実質的にキャバクラと同等の接客を行わせていた店舗の摘発も苛烈を極めています。未成年者を深夜に働かせた労働基準法違反や児童福祉法違反を併用した立件が進んでおり、売掛金(ツケ払い)を回収するために過剰な接客を強要していた悪質グループが壊滅に追い込まれる事例も目立ちます。