企業の社会的責任(CSR)の一環として義援金を拠出する場合、税務上の取り扱いを正しく把握しておく必要があります。法人が支出した義援金の法人勘定科目と損金算入には明確な基準が設けられています。
国や被災自治体の義援金専用口座、または日本赤十字社や中央共同募金会の義援金口へ直接送金したお金は、「国等に対する寄附金」または「指定寄附金」として扱われます。この場合、一般の寄附金とは異なり、支出額の全額を損金算入することが可能です。
会計上の仕訳では、勘定科目に「寄付金」を使用します。税務申告時に全額損金算入の適用を受けるためには、受領証に加え、その口座が被災自治体の配分委員会へ最終的に全額送られる義援金口であることを証明する募金要綱や振込控えを証憑書類として保存しておくことが義務付けられています。