死刑や無期懲役が選択肢となる重大事件の裁判において、裁判所は慎重な審理を重ねて量刑を判断します。日本の司法実務において長年参照されているのが、1983年の最高裁判決で示されたいわゆる「永山基準」です。
永山基準では、以下の要素を総合的に考慮して死刑の適用が判断されます。
- 犯行の罪質:計画性の有無、手口の残虐性や残忍さ
- 犯行動機・態様:自己中心的な動機や悪質性
- 結果の重大性:特に殺害された被害者の数
- 遺族の処罰感情:被害者遺族の受けた精神的苦痛と処罰への峻烈な意思
- 社会的影響・被告人の属性:前科の有無、犯行後の情状、反省の態度
命を奪われた被害者が1名の場合、従来の判例傾向では無期懲役が選択される比率が高かったものの、性暴力や強盗を伴う計画的・残虐な事案においては、被害者が1名であっても極刑が選択されるケースが存在します。