ラオス刑法において売買春は明確な違法行為であり、違反者には高額な罰金、即時国外退去、そして長期の再入国禁止措置が科される。特に未成年者が関与していた場合、人身取引共犯とみなされ、懲役10年以上の重労働刑に処される可能性すらある。不衛生で過酷な現地の拘置施設に放り込まれれば、保釈の目途すら立たない。
さらに深刻なのは、警察を名乗る悪質な詐欺グループや地元マフィアによる「美人局(つつもたせ)」トラブルだ。密室に入った直後に屈強な男たちが踏み込み、偽造された警察バッジを見せつけながら数万ドル規模の現金を脅し取られる事件が頻発している。日本の外務省(Ministry of Foreign Affairs)が発出する「海外安全情報(Travel Advisory)」でも、歓楽街での違法行為への関与や危険エリアへの立ち入りについて強い警戒が呼びかけられている。被害に遭っても、自らが違法行為に手を染めているため現地警察へ駆け込むことすらできず、泣き寝入りするケースがほとんどだ。