ハプバー摘発急増の裏側!警察の潜入捜査と利用者の法的リスク

ハプバー摘発急増の裏側!警察の潜入捜査と利用者の法的リスク

ハプバー摘発急増の裏側!警察の潜入捜査と利用者の法的リスクの基本情報から最新動向までを一挙に解説しました。

ハプニングバーの法的責任を追及する際、主たる武器となるのが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)と刑法、そして特別法だ。多くのハプニングバーは保健所から「飲食店営業許可」を取得しているに過ぎず、性的なサービスを提供するための正規許可を持っていない。

仮に設備を整えたとしても、男女が店内で直接交わるような営業形態を認める区分は風営法上に存在しない。個室を設けて客に性的サービスを提供する営業形態は「風俗第四号営業」等に該当し得るが、不特定多数の客同士がその場で性行為に及ぶ形態は、そもそも風営法の枠組みを超えた違法状態として扱われる。無許可営業としての風営法違反はもちろんのこと、より重い刑事罰が科されるのが刑法第174条の「公然わいせつ罪」(およびその幇助)だ。

不特定または多数の人間が認識し得る状態――すなわち、他の客や従業員が自由に出入りできるプレイルームやフロアでの性行為は、法的に「公然性」を満たす。店舗側は場所と環境を提供して利益を得ていたとして、公然わいせつ幇助の現行犯で経営者やスタッフが逮捕される。さらに、店内を舞台に金銭の授受を伴う売春・買春の斡旋が行われていた事実が確認されれば、「売春防止法」違反(周旋・場所提供)の容疑も容赦なく追加される。

加藤 愛美
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加藤 愛美

マーケティングと消費者心理のトレンドを分析し、現代のヒット商品の背景を読み解きます。