街中で見かける多様なサロン名ですが、管轄行政である厚生労働省の定義を確認するとその実像が明確になります。法律上、どちらも等しく美容所という単一の分類として登録されています。「美容院」も「美容室」も、さらには「ヘアサロン」という横文字の名称であっても、行政上の扱いは何一つ変わりません。
この根底にあるのが美容師法です。同法において施設はすべて「美容所」と規定されており、店舗がオープンする際には各自治体の保健所へ届出を出します。昭和の高度経済成長期には「〇〇美容院」という重厚感のある呼び名が主流でした。その後、平成から令和にかけてスタイリッシュなイメージを持つ「美容室」や「サロン」といった表現が広まった経緯があります。現代の美容産業や理美容業界においては、単なるブランディング戦略の一環として使い分けられているのが実情です。