ツバメ対策を講じる上で、一般の生活者が最も見落としがちなのがツバメ巣撤去鳥獣保護法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)の存在です。
環境省の告示および現行法規において、野生鳥類であるツバメとその卵・雛は厳格に保護されています。「自分の家の敷地内だから自由に巣を壊して良い」という認識は法律上、完全な誤りです。
法律上の境界線は極めて明確に分かれています。
- 撤去可能なケース:ツバメが泥を運び始めたばかりの作りかけの巣、または雛が完全に巣立った後の「空の巣」。
- 違法となるケース(要許可):巣の中に「卵」または「孵化した雛」が1つでも存在する状態での巣の破壊・撤去。
鳥獣保護管理法第8条に違反して卵や雛のいる巣を無断で撤去した場合、同法第83条の規定により「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い刑事罰が科される可能性があります。万が一、すでに卵を産み落とされてしまった場合は、地方自治体の鳥獣保護担当窓口(環境課や農林水産課など)に捕獲・採取の許可申請を行うか、巣立ちを迎えるまでの約3週間〜1ヶ月間、巣の下に段ボールや新聞紙で「フン受け」を設置して見守る必要があります。