「預金(よきん)」とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関にお金を預け入れる行為を指します。法律上の位置づけは「消費寄託(しょうひきたく)」契約です。つまり、預けたお金の所有権はいったん銀行側に移り、銀行はその資金を企業への融資や国債運用などに活用し、預金者は「いつでも同額のお金を払い戻してもらう権利(債権)」を持ちます。
日常会話では「貯金」と同じ意味で使われがちですが、金融機関の分類によって明確な定義の違いが存在します。
「貯金(ちょきん)」は、ゆうちょ銀行、JAバンク(農業協同組合)、JFマリンバンク(漁業協同組合)などにお金を預けること、あるいは家庭内で小銭を貯める行為そのものを指します。これらは歴史的に農業や漁業の相互扶助、あるいは国営の郵便貯金から発展した経緯があるため、銀行法に基づく「預金」とは区別されてきました。
利用者の視点から見れば、どちらも「預けたお金が減らない(元本保証)」という点では同じ安全性を備えていますが、預け先の組織体系や根拠法が異なる点は知っておきたい基礎知識です。