「お寺や神社は広大な土地を持っているのに、固定資産税を払っていないから得をしている」という指摘も頻繁に耳にします。地方税法第348条において宗教法人の固定資産税は非課税と規定されていますが、無条件で境内すべての土地・建物が免税になるわけではありません。
非課税が認められる決定的な条件は、「専ら本来の宗教の用に供する不動産であること」です。本堂、社殿、礼拝堂、山門、鐘楼、境内地など、直接的な宗教活動に使用されている敷地や建物だけが非課税の恩恵を受けます。
税務当局や自治体の固定資産税課は、航空写真や現地調査を綿密に実施しています。例えば、同じ敷地内であっても以下のような部分は明確に区分され、課税対象となります。
- 住職や神職の私的居住スペース(庫裏の一部など):生活の拠点となるプライベート空間は課税。
- 参拝者用以外の有料駐車場:賃料収入を得ている土地部分は雑種地として課税。
- 信者以外の第三者に貸し出しているテナント・ビル:収益用不動産として全額課税。