現場責任者から「台風くらいで休むな」「代わりがいないからタクシーを使ってでも来い」と強く迫られた場合、その指示に従う義務はあるのでしょうか。結論から言えば、危険な状態での強制出勤命令には強い違法性が伴います。
労働契約法第5条において、雇用主には「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)」が明確に義務付けられています。警報級の台風が直撃しているにもかかわらず、安全確保の措置も講じずに無理な出勤を強要することは、この安全配慮義務に抵触する可能性が極めて高い行為です。
万が一、強制出勤の途中で従業員が事故に遭って負傷した場合、企業側は労災保険の責任にとどまらず、多額の損害賠償責任を負うリスクがあります。また、台風による正当な理由がある当日欠勤を理由に、不当な解雇(クビ)やペナルティとしての違法な減給を行うことは労働基準法上無効です。理不尽な圧力を受けた場合でも、まずは自らの命を守る行動を貫いてください。