メール便を利用する上で、絶対に避けて通れないのが郵便法に関する法規制だ。法律上、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」は「信書」と定義されており、信書をメール便で送ることは法律で禁じられている。
具体的に信書に該当するのは、手紙、請求書、領収書、結婚式の招待状、証明書関係などだ。これらをメール便で送ってしまうと、発送者・事業者ともに郵便法違反に問われるリスクがある。誤解されやすいが、商品に同封する「お買い上げ明細書」や「お礼状」も信書とみなされる場合があるため注意が必要だ。
一方で送ることができるのは、書籍、雑誌、カタログ、CD・DVD、衣類、化粧品サンプル、トレーディングカードといった物品類だ。信書に該当するか迷った場合は、日本郵便の公式サイトで確認するか、あらかじめ信書便に対応した通常郵便や特定信書便サービスを利用するのが鉄則である。