法的な観点から見れば、他人の顔写真を無断で合成し、あたかも本人の写真であるかのように偽って公開する行為は、明らかな違法行為である。肖像権や人格権の侵害はもちろんのこと、その人物の経済的価値(顧客吸引力)を無断で利用する「パブリシティ権」の侵害にも該当する。
さらに、わいせつな画像と合成された場合は名誉毀損罪や、電磁的記録不正作出・同供用罪などの刑事罰に問われる可能性が極めて高い。2026年現在、法改正や判例の積み重ねにより、ネット上の匿名性に隠れた加害者への民事上の損害賠償請求や刑事告訴のハードルは劇的に下がっている。