妾の意味とは?めかけ・わらわの読み分けと愛人・側室との違いを全解剖

妾の意味とは?めかけ・わらわの読み分けと愛人・側室との違いを全解剖

妾の意味とは?めかけ・わらわの読み分けと愛人・側室との違いを全解剖とはどのようなものなのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。

日本における妾の歴史において、一般にあまり知られていない衝撃的な事実があります。明治維新直後の1870年(明治3年)、明治政府が定めた刑法基本典『新律綱領』において、なんと「妾は妻と同等の二等親」と法律上正式に明記されていた点です。

当時施行された戸籍制度では、戸主の届け出によって妾を戸籍に記載することが可能でした。すなわち、国家が公式に一夫多妻的な状態を公認していた時期が確かに存在したのです。政府高官や旧藩主、豪商たちにとって、妾を持つことは財力と威厳を誇示するステータスであり、伊藤博文をはじめとする維新の元勲たちも公然と妾を囲っていました。

しかし、この制度はわずか数十年で崩壊へと向かいます。妾制度廃止の背景には、主に3つの強烈な力学が働いていました。

  1. 欧米列強からの外圧と不平等条約改正:キリスト教的倫理観に基づく一夫一婦制を文明の基準とする欧米諸国から、日本の妾制度は「野蛮な前近代の遺物」と激しく批判されました。条約改正を悲願とする日本政府にとって、一夫一婦制の確立は国家至上命題となったのです。
  2. 啓蒙思想家による痛烈な批判:福沢諭吉は自著『学問のすすめ』や『日本婦人論』において、「妾を置くは人倫の道にもとる野蛮の風習」「家庭の中に敵を作り、子孫の教育を誤る愚行」と容赦のない舌鋒で糾弾しました。
  3. 近代法典の整備:1880年(明治13年)の旧刑法制定によって妾の規定が刑法から削除され、親族関係から除外。そして1898年(明治31年)に施行された旧「明治民法」によって、日本の婚姻制度は法的に「一夫一婦制」へと完全移行しました。

明治民法の成立により、戸籍に妾が記載される道は完全に断たれました。配偶者のある者が他の女性と関係を持つことは「姦通罪(当時の刑法)」や民法上の「不貞行為」となり、妾は法的な保護を永久に失うことになったのです。

伊藤 翔太
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伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。