法律の世界において、「みだらな行為」という言葉は主に性的道義観念に反する不適切な性行為全般を指す概念として用いられてきた。しかし、具体的にどのような身体的接触や行為が該当するのかは、個別の法律や条例の趣旨に応じて判断される。2026年現在の法解釈においても、単なる性的感情の刺激にとどまらず、青少年の正常な心身の成長を阻害するかどうか、あるいは公然性と社会的有害性が認められるかが大きな分岐点となっている。
法務省が管轄する刑事法制の体系下では、不同意性交等罪をはじめとする刑法の処罰規定との兼ね合いが常に議論の対象となってきた。かつては曖昧さが残されていた解釈基準も、近年の法改正や裁判例の蓄積を経て、より実質的な保護対象に合わせた整理が進められている。単に「性的な行為があった」という事実のみならず、行為が行われた文脈や当事者間の影響力の格差など、総合的な要素が厳格に評価される仕組みだ。