一般道以上に厳しい制限が課されているのが、高速自動車国道および自動車専用道路における路肩の扱いです。高速道路の路肩は、道路交通法第75条の8により原則として駐停車が一切禁止されています。渋滞時の走行はもちろんのこと、「眠気を覚ますための仮眠」「同乗者のトイレ待ち」「携帯電話での通話」「ナビの設定変更」といった個人的な理由で路肩に駐停車することは完全な違法行為です。
高速道路で路肩への駐停車が法的に例外として認められるのは、「車両の故障・燃料切れ・パンクなどのトラブル」「急激な体調不良や負傷」「交通事故の当事者となった場合」など、真にやむを得ない緊急事態に限られます。
もし走行中に異常が発生し、やむを得ず高速道路の路肩に車を停止させる場合は、二次衝突による死亡事故を防ぐために次の手順を機械的に遂行しなければなりません。
- ハザードランプを点灯:後続車両に異常を知らせながら、できる限り道路の左端へ車両を寄せて停車します。
- 停止表示器材(三角停止板・停止表示灯)の設置:車輌の後方(50m以上後方目安)に三角表示板や視認性の高い停止表示灯を設置し、必要に応じて発炎筒を焚きます。道路交通法第75条の11により、高速道路での停止表示器材の設置はドライバーの義務です。
- 同乗者全員がガードレール外へ即時退避:車内や車の直前・直後に留まることは絶対にしてはいけません。後続の大型トラックが路肩の車に追突する凄惨な死亡事故が多発しているため、全員がガードレールの外側の安全な斜面や待避スペースへ移動します。
- 非常電話または「#9910」で通報:安全な場所へ避難したのち、道路上に設置された非常電話、または携帯電話から道路緊急ダイヤル「#9910」や警察(110番)へ通報して救援を要請します。
なお、高速道路には路肩のほかに「非常駐車帯」と呼ばれる専用スペースが本線車道左側に約500m(トンネル内は約750m)間隔で設置されています。非常駐車帯は路肩よりも幅が広く設計されており、非常電話が直結している安全性の高いエリアです。トラブル発生時に自走が可能であれば、単なる路肩ではなく非常駐車帯まで移動して停止することが推奨されます。