Q1:特定枠の候補者の「個人名」を投票用紙に書いた場合はどうなりますか?
A1:特定枠候補者の個人名を書いた場合でも無効票にはならず、その候補者が所属する「政党の得票」としてカウントされます。ただし、特定枠の候補者はあらかじめ順位が決まっているため、個人名票が多く集まってもその候補者自身の当選順位が上がるわけではありません。
Q2:衆議院選挙にも「特定枠」はありますか?
A2:衆議院選挙には特定枠はありません。衆院比例代表は最初から政党が順位を決める「拘束名簿式」を採用しており、小選挙区との重複立候補における「惜敗率」によって順位が決まる仕組みになっています。特定枠は、非拘束名簿式を採用している参議院選挙のみの独自制度です。
Q3:政党は特定枠を何人まで設定できますか?
A3:法律上の人数制限はありません。極端に言えば比例名簿全員を特定枠にすることも法的には可能ですが、政党が獲得した比例議席数を超えて特定枠を設定した場合、枠内であっても順位の低い候補者は落選します。