「連れ子同士の結婚は合法」という大原則に対し、唯一かつ重大な例外をもたらすのが養子縁組と婚姻の関係です。親の再婚時、子どもが相手方の親と養子縁組を結んでいるか否かで、戸籍上の地位と婚姻届の受理可否は劇的に変化します。
以下の比較表は、法務省の戸籍実務および民法の解釈に基づく4つの典型パターンの違いを整理したデータです。
ここで最も注意すべき落とし穴が「パターン④」です。親の再婚時、生活費の扶養や税制上の扶養控除、将来の相続を考慮して、再婚相手と連れ子の双方が普通養子縁組を結んでいる家庭は少なくありません。
同一の親と養子縁組を結ぶと、法律上は「養兄弟姉妹」という二親等の法定血族になります。この場合、民法734条本文の「三親等内の傍系血族」に形式上抵触するため、窓口に婚姻届を出しても不受理処分を受けます。ただし、解決策は明確です。事前に市区町村役場へ「協議離縁届」を提出し、片方または双方が養子関係を解消すれば、法定血族関係が消滅して即座に婚姻届が受理される状態を作れます。