「子どもがインフルエンザになったら学校を5日間休むのだから、親も同じ日数休むべきでは?」と混同する人も多い。しかし、児童生徒に適用されるのは学校保健安全法施行規則だ。この規則第19条では、発症後5日経過かつ解熱後2日を経過するまでの出席停止期間が厳格に定められている。
対照的に、一般企業の労働者に対しては学校保健安全法施行規則のような一律の法律的出席停止義務は適用されない。大人の社会においては、あくまで労働契約と就業規則、そして労務管理上の合理性が優先される。子どもの看病のために仕事を休む場合は、会社の出勤停止命令ではなく、自身の「子どもの看護休暇」や「年次有給休暇」を行使して対応するのが一般的な手続きとなる。