現在日本に存在する有限会社は、法律上「特例有限会社」と呼ばれる。2006年5月の新会社法施行に伴い、従来の有限会社はすべてこの特例有限会社として存続することになった。つまり、現在有限会社を名乗っている企業は、最低でも20年以上の歴史を持つ企業であるという証明にほかならない。
法改正により、資本金1円から株式会社が設立できるようになり、有限会社という区分はその役目を終えたとされた。しかし、既存の有限会社に対して国は強制的な移行を求めなかった。その結果、多くの経営者が株式会社への組織変更を行わず、あえて「有限会社」のままでいることを選んだ。そこには、制度上の明確な実利が存在する。