Q1:自宅の目の前に勝手踏切があります。横断するだけで警察に逮捕されたり罰金を取られたりしますか?
A1:直ちに現行犯逮捕されるケースは稀ですが、鉄道営業法第37条違反(鉄道地帯への立ち入り)に該当し、警察官や鉄道係員から厳重警告や指導を受けます。従わずに悪質な立ち入りを繰り返した場合や、列車を緊急停止させた場合は、科料の処分や損害賠償請求の対象となります。
Q2:事故が起きた場合、警報機を設置していなかった鉄道会社側の管理責任は問えないのですか?
A2:原則として鉄道会社の責任を問うことは困難です。勝手踏切は鉄道会社が設けた正規の設備ではなく「敷地内への無断立ち入り箇所」であるため、鉄道側に安全配備の法的義務は発生しません。むしろ横断者側の重大な過失として扱われ、多額の賠償責任を負うリスクがあります。
Q3:全国に1万箇所以上もあるなら、なぜすべて正規の踏切(遮断機付き)に格上げしないのですか?
A3:最大の理由は「莫大なコスト」と「国の踏切削減方針」です。第1種踏切を新設するには1箇所あたり3,000万〜5,000万円以上の初期投資と年間数百万円の維持費がかかります。さらに、現在の踏切道改良促進法では事故撲滅のため「原則として踏切の新設は認めず、統廃合を進める」という国針があるため、簡単には正規化できない構造があります。