Q1:間男の会社や実家に乗り込んで不倫を暴露するのは違法ですか?
A1:明確に違法行為となります。刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪、建造物侵入罪に問われる恐れがあり、民事上でも不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。相手を社会的に制裁したい場合は、示談交渉を通じて公正証書を作成し、支払いが怠った際に給与を合法的に差し押さえる手段を取るのが鉄則です。
Q2:探偵を雇わず、妻のスマホのLINE履歴だけで慰謝料を取ることは可能ですか?
A2:LINEのやり取りだけで肉体関係が推認できる場合(「昨日のホテル良かった」「次は泊まりたい」等の露骨な文面)は、示談交渉で認められるケースもあります。ただし、裁判で相手が「冗談だった」「肉体関係はない」と争った場合、LINE単体では決定打に欠けると判断されるリスクがあります。確実に勝訴するためには、ラブホテルの出入り写真など直接的な証拠と組み合わせることが望ましいです。
Q3:妻が不貞を働いた場合、自宅のローンや預貯金の財産分与をゼロにできますか?
A3:原則としてゼロにはできません。婚姻期間中に形成された共有財産は、不貞の有無にかかわらず原則2分の1ずつ清算する権利が認められています。ただし、妻側が支払うべき慰謝料と財産分与額を相殺する交渉を行うことや、妻が有責性を認めて財産分与請求権を放棄する内容で示談書を交わすことは合法的に可能です。