実際の家事事件や裁判例においても、趣味のコレクションを無断処分された側からの離婚請求は、極めて高い確率で認められる傾向にあります。
民法第770条第1項第5号には、裁判上の離婚事由として「婚姻を継続し難い重大な事由」が定められています。長年かけて築き上げた趣味の資産を故意に破壊・売却する行為は、単なる財産上の侵害にとどまらず、配偶者の人格や価値観を根本から否定する重大な背信行為と見なされるためです。
過去の家庭裁判所の調停・審判事例でも、以下のような判断が下されています。
- 信頼関係の完全な破綻:「私物の無断処分により婚姻関係が修復不可能なレベルで破綻した」と認定され、有責配偶者側からの修復の申し立ては退けられる。
- 慰謝料の増額要因:悪質性が高い場合、通常の性格の不一致による離婚と比較して、精神的苦痛に対する慰謝料が高額に算定されるケースが多い。
- 時価相当額の全額返還命令:買取業者に安価で買い叩かれていた場合であっても、業者の買取額ではなく「本来の市場流通価格(時価)」を基準に賠償額が命じられる。