通勤や旅行を直撃する交通インフラにおいても、風速10m/sは運行管理上の初期警戒ラインとして扱われます。
鉄道各社が設けている風速10m 電車 遅延運休基準を見ると、一般的な在来線では平均風速20m/sで「徐行運転(時速25km以下)」、25m/s〜30m/sで「運転見合わせ」となる運用が主流です。しかし、長い鉄橋を渡る路線や沿岸部、吹きさらしの高架橋区間(京葉線、武蔵野線、瀬戸大橋線など)では、安全マージンを考慮して風速15m/s(瞬間風速で風速10m/s観測時の突風帯)から徐行やダイヤ乱れが発生し始めます。
高速道路では、風速10m 高速道路 二輪車規制が現実的なリスクとなります。東京湾アクアラインや明石海峡大橋、伊勢湾岸自動車道などの橋梁部・湾岸線では、平均風速が10m/sを超えると電光掲示板に「横風注意」や「速度規制(50km/h)」が発令され、15m/s〜20m/sに達すると二輪車の通行止めや全車両の通行止めへと段階的に引き上げられます。車高の高い軽ハイトワゴンやトラックは横風に煽られて車線を逸脱する危険が高まるため、ハンドルを両手でしっかり握る操作が求められます。
また、台風 風速10m 被害想定の観点では、台風の「強風域(風速15m/s以上)」の中心に入っていなくとも、アウターバンド(外側の雨雲)に伴う突風により、ベランダの物干し竿やプランターが落下する被害が多発します。外壁工事の足場シートが煽られたり、古くなったトタン屋根が剥がれたりする初期被害は、この風速帯から顕著になります。