Q1:給与明細で雇用保険料が引かれていませんでした。遡及加入すると過去の保険料を自分で一括で支払う必要がありますか?
A1:はい。給与から天引きされていなかった場合、過去に遡って加入する期間分の「労働者負担分の雇用保険料」は本人が支払う必要があります。ただし、雇用保険料率は賃金の数百円〜千円程度(例:月給20万円なら月数百円程度)と極めて低廉です。支払う保険料よりも、後から受給できる失業手当や育児休業給付金の方が数十万円〜百万円単位で圧倒的に大きいため、過去分を清算してでも加入するメリットが明確にあります。
Q2:育児休業給付金も、雇用保険に入っていなかったら手遅れですか?
A2:諦める必要はありません。休業開始前であっても、ハローワークへ確認請求を行って遡及加入が認められれば、育児休業給付金の受給資格を得られます。受給要件である「休業開始前の過去2年間に月11日以上勤務した月が通算12か月以上」を満たしているかどうかが判定基準となりますので、速やかに最寄りのハローワークへ相談してください。
Q3:在職中にハローワークへ確認請求を出すと、会社にバレて退職を迫られたりしませんか?
A3:ハローワークが調査を行うため、会社には加入手続きの調査が入ることになります。しかし、正当な権利行使を理由に従業員を解雇したり不利益な扱いをしたりすることは労働契約法上無効であり、違法行為です。トラブルが懸念される場合は、ハローワークの担当者に事情を伝え、会社へのアプローチ方法を事前にすり合わせておくことを推奨します。