初犯の裁判では、初犯であることや反省の態度が考慮され、懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決が下されました。ファンや関係者の間では再起を信じる声も多く上がっていましたが、悲劇はわずか2年後に再び繰り返されます。
執行猶予期間中であった2009年12月29日、東京都新宿区歌舞伎町のホテルで覚醒剤取締法違反(所持・使用)の疑いにより再逮捕。この再逮捕は、更生を信じていたファンや関係者を大きく落胆させました。依存症の根深さと、一度足を踏み入れた薬物の罠から抜け出すことの難しさをまざまざと見せつける結果となったのです。
2010年3月、東京地裁は「再犯の危険性が高く、規範意識が著しく欠如している」として懲役1年6月の実刑判決を言い渡しました。これにより前回の執行猶予が取り消され、前刑と合わせた通算3年の服役期間が確定。赤坂晃は山形刑務所に収監され、塀の中で自らの罪と向き合う日々を送ることになりました。