ネット上で他者を誘引して自死を募る行為、あるいはそれに呼応して具体的な手段を提供する行為は、日本の法律において極めて重い刑事罰の対象となります。刑法第202条(自殺関与及び同意殺人罪)では、人を教唆し若しくは幇助して自殺させた場合、6月以上7年以下の懲役又は禁錮が科されます。
募集を呼びかけるメッセージの送信だけでなく、場所の選定、資材の手配、集合場所への送迎など、自殺の実行を容易にするいかなる行為も「自殺幇助」として立件されます。さらに、相手が明確な判断能力を失っている状態を利用して命を奪った場合は、同意殺人ではなく通常の殺人罪(刑法第199条:死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)が適用される司法判断が定着しています。
法務当局および警察庁は、ネット上の募集投稿を「重大な生命侵害の予備行為」と位置づけ、投稿者の身元特定(発信者情報開示請求の簡素化)を迅速に進める体制を敷いています。