事業用途でコンビニから切手を購入する際、経理担当者や個人事業主が直面するのが「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」および領収書の発行ルールだ。
日本の消費税法上、郵便切手類をコンビニなどの委託販売所で購入する行為は「非課税仕入」として扱われる。切手は「実際に郵便ポストへ投函し、役務の提供(配送サービス)を受けた時点」で初めて消費税が課税される仕組みになっているためだ。したがって、コンビニのレジで発行されるレシートには消費税額が記載されず、非課税商品として印字される。
実務上の経費処理においては、コンビニレジで受け取った通常レシートをそのまま保管しておけば、金銭の支払いを証明する証憑書類として税務上十分に有効である。購入時に一括して通信費として処理し、年度末に未使用分があれば「貯蔵品」として資産計上する運用が一般的だ。事業用の証拠資料として確実に処理したい場合は、レシートを紛失しないよう電子帳簿保存法のルールに従って適切に保管・データ化しておこう。