クラT制作において、最も注意しなければならないのがクラT サッカー レプリカ 著作権・注意点です。ネット上では「学校行事の非営利目的だから何をコピーしても問題ない」という誤解が根強く残っていますが、これは法的に極めて危険な認識です。
日本の著作権法第38条(営利を目的としない上演等)は、学校行事での楽曲演奏などを想定した条文であり、実在するプロサッカークラブの公式エンブレムや有名ブランドの登録商標(NIKEのスウッシュやadidasの3本線など)を無断でグッズに複製・印刷する行為は、商標権および著作権の侵害に該当する可能性が高いと専門家からも指摘されています。
現在、信頼できる制作業者の多くはコンプライアンスを徹底しており、実在クラブのロゴそのままの注文は自動的にリジェクトされます。安全かつおしゃれに仕上げるためには、「有名クラブのデザイン配色(ストライプやバイカラー)を踏襲しつつ、エンブレムや胸ロゴは完全にオリジナルで作成する」という手法を徹底してください。