仮免許プレートは自作や100均でOk?法規サイズと違反罰則の落とし穴

仮免許プレートは自作や100均でOk?法規サイズと違反罰則の落とし穴

仮免許プレートは自作や100均でOk?法規サイズと違反罰則の落とし穴について押さえておきたい 理由を分かりやすく解説いたします。

プレートの外寸や文字サイズを完璧に仕上げても、車体への取り付け方を誤ると法規違反を招きます。条文では仮免許プレート貼る位置(仮免許プレート前後の位置)について厳格な数値が課されています。

道路交通法施行規則第19条の第2項において、プレートは「自動車の前面及び後面の見やすい位置で、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に取り付けなければならない」と明確に指定されています。前後2枚の設置が絶対に必要であり、「後ろだけに貼って走る」という行為は認められません。

ここで初心者が最も陥りやすい落とし穴が「フロントガラスの内側貼り」です。車外に貼り付けるのが面倒だからと、ダッシュボードの上に乗せたりフロントガラス裏側に吸盤やテープで固定したりするケースが散見されます。しかし、これは道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラスへの貼付物の制限)に抵触します。

フロントガラスへの貼り付けが法的に許されているのは、車検標章(検査標章)や法定点検ステッカー、ドライブレコーダーなどごく一部の指定機器のみです。仮免許プレートをフロントガラス内側に貼ると、仮免許側の規定以前に車両自体の保安基準不適合とみなされ、警察パトカーによる停車指示の直接的な原因になります。フロント側は必ずバンパー周辺やボンネット先端など、車外の安全な場所に脱落しない形で装着しなければなりません。

山下 哲也
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山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。