プレートの外寸や文字サイズを完璧に仕上げても、車体への取り付け方を誤ると法規違反を招きます。条文では仮免許プレート貼る位置(仮免許プレート前後の位置)について厳格な数値が課されています。
道路交通法施行規則第19条の第2項において、プレートは「自動車の前面及び後面の見やすい位置で、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置に取り付けなければならない」と明確に指定されています。前後2枚の設置が絶対に必要であり、「後ろだけに貼って走る」という行為は認められません。
ここで初心者が最も陥りやすい落とし穴が「フロントガラスの内側貼り」です。車外に貼り付けるのが面倒だからと、ダッシュボードの上に乗せたりフロントガラス裏側に吸盤やテープで固定したりするケースが散見されます。しかし、これは道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラスへの貼付物の制限)に抵触します。
フロントガラスへの貼り付けが法的に許されているのは、車検標章(検査標章)や法定点検ステッカー、ドライブレコーダーなどごく一部の指定機器のみです。仮免許プレートをフロントガラス内側に貼ると、仮免許側の規定以前に車両自体の保安基準不適合とみなされ、警察パトカーによる停車指示の直接的な原因になります。フロント側は必ずバンパー周辺やボンネット先端など、車外の安全な場所に脱落しない形で装着しなければなりません。