不可解なのは、保険料を支払って特約を付帯している「自分の保険会社」までもが、特約の行使を渋ったり使わせない方向へ誘導したりするケースがある点です。事故受付の窓口で「この程度の物損事故なら弁護士を立てるほどではありません」「示談代行サービスで十分対応できますよ」といった引き止めを受ける事例が報告されています。
自社の保険会社が難色を示す決定的な裏事情は、自社の金銭的負担と社内手続きのコストにあります。契約者が弁護士特約を行使した場合、最大300万円までの弁護士報酬や着手金を支払うのは加入先の保険会社です。つまり、自社から持ち出しの支出が発生します。
さらに、弁護士会とのやり取りや報酬支払いの査定といった事務手続きが現場担当者の負担となるため、軽微な事故や解決が容易と見なした案件では「特約を使わせずに自社の示談代行で手早く片付けたい」という社内力学が働いてしまうのです。しかし、これは保険会社側の都合に過ぎず、被害者が特約を行使する権利を制限する正当な理由には一切なり得ません。