「アイコラを見ただけ」「保存しただけ」「自分では作っていない」などと考える人がいるかもしれない。しかし現実は甘くない。アイコラという行為は、一つの法律ではなく、複数の法律を同時に侵害する複合的な違法行為なのだ。
1. 名誉毀損罪
過去に、いわゆるアイコラ画像がインターネット上の掲示板に掲載されていた件で、ネット掲示板の管理者に対し名誉毀損罪が適用された裁判例がある。名誉毀損は刑事罰の対象であり、被害者からの告訴がなくても捜査対象になり得る。芸能人の場合、社会的な信用と職業的な評価を傷つける行為として、損害賠償額が高額になるケースも報告されている。
2. 著作権侵害
他人の写真を利用してアイコラを作成した場合、著作権の問題が加わる。著作権侵害は刑事罰もあり、利用者は権利侵害意識が薄いまま、こうした行為に走りがちだという点が問題だ。芸能人の公式写真は、撮影した写真家またはプロダクションが著作権を持つ。その写真を無断で加工・使用することは、著作権法の正面から違反する。
3. わいせつ物頒布等罪
特定のアイコラ画像を不特定多数に販売・配布する行為は、わいせつ物頒布等罪に当たる。アイドルの顔をはめ込む素材として既存の性的な写真を用いる場合、著作権侵害罪も同時に考えられる。SNSやネット掲示板への投稿、リンクの共有なども「頒布」に該当し得るため、「シェアしただけ」では済まないのだ。
4. AIを使った場合も同様の法的リスク
AIで実在の人物そっくりの性的画像を生成し、その画像を公にした場合も、アイコラの場合と同様に名誉毀損が成立すると考えられている。ディープフェイクと呼ばれるAI生成画像は技術的に新しいものだが、法的な評価は従来のアイコラと変わらない。むしろ、その精巧さゆえに社会的な害悪が大きいとも言える。