36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、法定労働時間を超えて労働者を働かせるための労使協定だ。通常の36協定では、時間外労働の上限は月45時間・年間360時間と定められている。これに対し、特別条項付き36協定を締結していれば、「臨時的に特別な事情がある場合」に限って、この限度を超えた労働を命じることが可能になる。
ここで重要なのは、特別条項にも厳格な上限が設けられている点だ。厚生労働省の通達と労働基準法第36条第5項に基づき、特別条項を用いた場合でも時間外労働の上限は年間720時間、単月では休日労働を含めて100時間未満、複数月平均80時間以内という制限がかかる。2026年現在、この上限は変わっていない。さらに、特別条項の発動が認められるのは「臨時的」な事由に限られ、恒常的な繁忙や慢性的な人手不足を理由にした運用は本来認められない。
36協定の特別条項を定める際には、協定書に「特別な事情」の具体的内容、対象業務、対象者数、延長可能な時間数を明記する必要がある。この36協定 特別条項 書き方が曖昧だと、労働基準監督署への届出が受理されないだけでなく、後に違法性を問われる余地が広がる。現場の労務担当者からは「書き方がわからず社労士に依頼するケースが大半」という声も聞かれ、特別条項付き36協定 社労士への依存度は依然として高い。