休日に働いた埋め合わせとして休む際、社内で「代休を取ったから手当は出ない」と説明された経験はないだろうか。ここに労務トラブルの最大の罠がある。「振替休日」と「代休」は、法律上まったく別の制度だ。
振替休日は、事前に労働日と休日を入れ替える手続きを指す。あらかじめ特定の日と交換しているため、日曜日であっても「通常の労働日」となり、休日労働の割増(35%)は発生しない。ただし、振替によって同一週内の労働時間が40時間を超過した場合は、時間外労働としての25%増が発生する。
一方、事前に休日を入れ替えることなく日曜日に出勤させ、後から休ませるのが代休だ。この場合、後から休みを取ったとしても「休日に働いた事実」は消えない。企業は日曜出勤分に対して35%(所定休日なら時間外割増)の割増部分を必ず支払う法定義務がある。代休を与えたことを口実に割増手当を丸ごと削る処理は、明白な違法行為だ。