最高学府の暗部|東大教授が懲戒解雇された真相と歴代不祥事の全貌の要点や背景を専門的かつ分かりやすくまとめました。全体像を一目で把握できます。
詳細を見る国立大学法人東京大学における教員の懲戒処分は、「国立大学法人東京大学教職員就業規則」に基づいて厳格に規定されています。処分の種類には「戒告」「減給」「出勤停止」「停職」「諭旨解雇」「懲戒解雇」があり、懲戒解雇はその頂点に位置する極刑です。
一般企業の解雇や公務員の分限免職とは異なり、国立大学教員の懲戒解雇においては以下の法的手続きと経済的ペナルティが課されます。
項目詳細・規定内容一般的な基準・相場編集部の見解・実態分析根拠就業規則就業規則第38条(刑法犯、重大な不正、信用毀損)労働契約法第15条・16条(客観的合理性と社会的相当性)裁判での無効リスクを避けるため、大学側は証拠保全を綿密に行う。退職金の支給可否全額不支給(東京大学退職手当規程)勤続20〜30年の教授で約2,000万〜3,000万円が相場長年の功労をすべて帳消しにする重大な非違行為として全額剥奪される。呼称の違い法人化後は「懲戒解雇」が正式名称2004年の国立大学法人化前は国家公務員の「懲戒免職」ネット検索では今も「懲戒免職」と混同されやすいが法的扱いは労働法管理。
特に注目すべきは退職手当の全額不支給です。東京大学の退職手当規程では、懲戒解雇処分を受けた者に対しては退職金を原則として支給しないと定めています。定年間際の教授であれば数千万円規模にのぼる退職金がゼロになるだけでなく、学術振興会や公的研究費の受給資格停止、他大学への再就職制限など、実質的なキャリアの完全終焉を意味します。