世間一般で「医療費控除は10万円から」と認知されている最大の理由は、一般的な会社員の所得水準において足切り額が10万円に設定されているからです。しかし、国税庁が定める本来の要件を見ると、総所得金額等200万円未満の人は計算式が根本から異なります。
具体的には、「10万円」または「総所得金額等の5%」のいずれか低い方の金額が基準となります。つまり、所得が200万円未満であれば、10万円に届かなくても医療費控除の対象になるのです。
例えば、パート勤務で給与収入が160万円の場合、給与所得控除を差し引いた総所得金額等は105万円程度になります。この場合の控除基準額は「105万円 × 5% = 5万2,500円」となり、年間医療費が6万円であっても控除を適用できます。新社会人、年金生活者、扶養内で働くパートスタッフなどは、10万円という数字だけで諦めてしまうと確実に損をします。