運転免許の表記で最も間違いが多発しているのが、免許を取得した時期による区分変更です。日本における道路交通法の免許区分の経緯を振り返ると、平成19年(2007年)と平成29年(2017年)に大きな制度改正が実施されました。
改正前に普通免許を取得したドライバーは、法改正に伴って自動的に上位の限定免許へ移行しています。知らずに「普通免許」と書いてしまうと、履歴書上の資格と実際の運転可能範囲が食い違う原因になります。
取得時期に応じた正確な表記区分は次の通りです。
① 2017年(平成29年)3月12日以降に取得した場合:
現行制度の「普通自動車第一種運転免許」です。車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満の車両が運転対象となります。
② 2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29年)3月11日に取得した場合:
この期間に取得した方は、法改正により準中型免許の区分として履歴書に記載する必要があります。正式名称は「準中型自動車第一種運転免許(5t限定)」です。車両総重量5トン未満のトラックなどを運転できるため、運送や現場系の業務ではアピール材料になります。
③ 2007年(平成19年)6月1日以前に取得した場合:
中型免許の新設前に取得しているため、自動的に「中型自動車第一種運転免許(8t限定)」へ移行しています。履歴書にも「中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得」と記載するのが正しいルールです。