法律上、玄孫はどのような立ち位置になるのか。結論から言えば、玄孫は「4親等」の親族にあたる。
民法・親族法における親等の計算はシンプルだ。自分から世代を1つ下りるごとに1親等を加算する。自分から見て「子」が1親等、「孫」が2親等、「曾孫(ひ孫)」が3親等、そして「玄孫」が4親等となる。縦のラインで一直線につながる血縁関係であるため、法的には「直系血族(直系卑属)」に分類される。
日本の法務省が管轄する法務・民事行政の枠組みにおいて、法律上の「親族」とは「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と規定されている。つまり、4親等である玄孫は、紛れもなく法律が認める正式な親族の範疇だ。血が遠くなった印象を受けるかもしれないが、法的なつながりは極めて明確に維持されている。