Q1:神社の境内で見かけるお坊さんの「托鉢」はお金を渡しても乞食行為にならないのですか?
A1:托鉢は憲法で保障された信教の自由に基づく正当な宗教活動であり、仏教の戒律に則った修行の一環です。法解釈上も「正当業務行為」と認められており、軽犯罪法における処罰対象には一切当たりません。
Q2:SNSで「お金配り」を行っているアカウントに「恵んでください」とリプライするのは違法ですか?
A2:不特定多数が閲覧できる公開の場で自己の困窮を訴えて金銭を要求する行為は、軽犯罪法の「こじき」の要件に形式上該当する恐れがあります。また、いわゆる「お金配り」の多くは個人情報の収集や特殊詐欺の温床となっているケースが多いため、防犯上も極めて危険です。
Q3:友人間で「ジュースをおごって」「100円ちょうだい」と頼むのも乞食罪になりますか?
A3:軽犯罪法の乞食行為は「不特定多数の公衆」に対して行われる行為を対象としています。特定の友人や家族間での私的なやり取りや金銭の無心は、不特定多数に向けられたものではないため、同法の処罰対象にはなりません。