学校法人を理解する上で最も重要なのが、営利を目的とする「株式会社」や、非営利法人として柔軟に設立できる「一般社団法人」との差異です。最大の分岐点は「剰余金の分配(配当)ができるかどうか」および「主たる事業目的の自由度」にあります。
株式会社は利益を生み出して出資者(株主)にリターンを還元することが本質ですが、学校法人は利益が出ても出資者や役員に配当することは法律上絶対に許されません。得られた剰余金はすべて、施設の建て替えや教育機器の導入、教員の処遇改善など、将来の教育環境への再投資に充てる必要があります。
また、一般社団法人は設立手続きが容易で登記のみで即日立ち上げが可能ですが、一条校の大学や高校などを自ら設置することは原則として認められていません。学校教育の正統な担い手として社会的な信用力を発揮するためには、学校法人の法人格が不可欠です。