日常感覚では「誕生日の朝を迎えたら1歳年をとる」と考えがちですが、法律上の満年齢の加算タイミングは「誕生日前日の午後12時(24時)」と定められています。
この根拠となっているのが、明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」および「民法第143条」です。日本の法律では、期間の計算において「起算日(生まれた日)を初日として算入する」という原則があるため、1年という期間が満了するのは「誕生日前日の24時(午後12時)」となります。
この法的な定義が日常生活で最も大きく影響しているのが、学校教育における「早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)」の区分です。学校教育法では「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め(4月1日)から小学校に就学する」と定められています。
4月1日生まれの人は、法律上「3月31日の午後12時」に満6歳に達するため、「満6歳に達した日の翌日」がちょうど4月1日となります。その結果、4月1日生まれの子どもは前学年に組み込まれ、4月2日生まれの子どもよりも1学年上になるという仕組みです。