逮捕されたのは、主犯格の少年A(当時17歳)をはじめ、直接的な関与を持った主犯グループ4名と、現場に出入りしていた複数の関係者でした。法廷で明らかになった残虐極まりない犯行内容は日本中を憤慨させ、世論からは死刑をはじめとする極刑を求める声が強く巻き起こりました。
しかし、当時の司法判断において重視されたのが「犯行当時の年齢」と「少年法の保護主義」でした。東京地裁および東京高裁における審理を経て、主犯格Aには懲役20年(当時の有期懲役の上限)、準主犯格の少年Bには懲役5年以上10年以下の不定期刑(控訴審で懲役10年以上20年以下に加重)、少年Cには懲役5年以上9年以下、少年Dには懲役5年以上7年以下の判決が言い渡され、最高裁で確定しました。
無期懲役や死刑が適用されなかった理由として、犯行時における少年たちの未熟さや矯正可能性が考慮された点が挙げられます。しかし、被害者の命の重さと犯行の凶悪さに対して量刑があまりにも軽すぎるとして、被害者遺族のみならず法学者や一般市民の間でも大きな議論を巻き起こし、その後の少年法見直しの原点となりました。