凶悪とも言える犯行内容が明らかになるにつれ、世間の関心は加害者側の処分と法的責任へと集中しました。警察による捜査の結果、関与した少年らは児童相談所への通告や家庭裁判所への送致など、法に基づく手続きが取られました。
しかし、加害者の大半が当時14歳未満の触法少年または少年法の保護下にある年齢であったことから、刑事罰の適用には極めて高いハードルが存在しました。少年審判における保護処分や指導措置に対しては、「被害の重大性に比して処分が軽すぎるのではないか」という強い批判が噴出しました。
現在に至るまで、民事上の損害賠償請求訴訟などを通じて加害生徒およびその保護者、さらには市や道に対する監督責任の追及が続けられており、未成年による重大犯罪に対する責任のあり方について司法の場で厳しい審理が進められています。