Q1:一般の利用客として夜の街で飲む際、何か法的なペナルティを受けることはありますか?
A1:店舗側が風営法違反で摘発された場合でも、客として利用していただけであれば直接の処罰対象には原則としてなりません。ただし、未成年飲酒の禁止や、違法な路上客引きに付いていった先でのぼったくり被害、トラブルに巻き込まれるリスクは依然として存在するため、許可証を掲示している明朗会計な店舗を選ぶ自衛策が不可欠です。
Q2:ホストクラブやキャバクラで「ツケ払い(売掛)」は法律で完全に禁止されたのですか?
A2:民法上の売買契約として後日精算すること自体が直ちに全面禁止されたわけではありません。しかし、客の支払能力を無視した暴利行為や、返済を理由とする風俗強要・脅迫的取り立ては完全に違法として警察の摘発対象となります。業界内の主要グループでもトラブル防止のため「完全先払い・即日決済」への移行が定着しています。
Q3:深夜営業のバーを開業したいのですが、以前よりも手続きは難しくなっていますか?
A3:深夜酒類提供飲食店の届出自体は可能ですが、実態審査が格段に厳しくなっています。「客の隣に座って談笑する」「カラオケをデュエットする」といった行為は接待とみなされ、深夜酒類提供の届出では違法となります。店舗の設備図面や営業形態の確認が厳密に行われるため、専門の行政書士等と相談しながら正確な手続きを進める必要があります。