居酒屋の深夜営業ルール徹底解説!無届摘発の罠と風営法の真実

居酒屋の深夜営業ルール徹底解説!無届摘発の罠と風営法の真実

居酒屋の深夜営業ルール徹底解説!無届摘発の罠と風営法の真実の重要ポイントを解説します。最新トレンドが詰まっています。

Q1:居酒屋で深夜0時を過ぎてお酒を出す場合、何日前に警察署へ届出が必要ですか?
A1:営業を開始する日の10日前までに、店舗の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ「深夜酒類提供飲食店営業届出書」と添付書類(図面、住民票、登記事項証明書等)を提出する必要があります。届出当日から深夜営業を行うことはできません。

Q2:深夜酒類提供飲食店の届出をせず朝まで営業した場合、どんな罰則がありますか?
A2:無届で深夜営業を行った場合、風営法違反として50万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、警察から営業停止命令(最長6か月)や指示処分を受けるほか、悪質な無許可営業・接待営業と判断された場合は懲役刑を含む刑事罰の対象となります。

Q3:居酒屋の深夜料金(10%割増など)はメニューに書いていなくても請求できますか?
A3:請求できません。深夜割増料金の設定自体は合法ですが、入店前または注文前にメニュー表や看板等で明確に表示していなければ、消費者契約法等に基づき無効を主張されるリスクがあります。利用者に誤認を与えない明瞭な事前告知が必須です。

Q4:居酒屋の深夜営業でカラオケやダーツを設置してお客さんに遊ばせることはできますか?
A4:原則として深夜0時以降に客にカラオケを歌わせたり、ダーツ大会などのイベントを開催して「遊興」させることは深夜酒類提供飲食店では禁止されています。深夜に客に遊興をさせながら酒類を提供するには、より要件の厳しい「特定遊興飲食店営業許可」を取得する必要があります。

林 結菜
Author

林 結菜

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。